猟銃、空気銃の所持方法
        初めて銃を所持するまでの手順を解説します。
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        ■初めに
        猟銃、空気銃の所持許可申請に対して公安委員会は、そのすべてについて許可をするわけではありません。
		猟銃、空気銃は危険物の一つであることから、第一に猟銃・空気銃を所持しようとする者が、その銃を悪用する危険性のない者でなければなりません。
		第二に猟銃・空気銃自体が、構造・機能上危険がないものや悪用される恐れのないものでなければなりません。
		原則として、我が国では銃砲の所持については危害防止上の必要性から禁止されております。
		ただし、「社会生活上」必要があると認められる下記の目的の場合、その所持が認められています。
        
        を、用途として使用する猟銃、空気銃に対しては、所持が認められます。(※権利ではありません)
		
        
        ■所持が認められるまでの手順
		
		- 猟銃等講習会(初心者)受講申し込み(窓口は住所地を管轄する警察署、保安係です)
        	受講申請書
写真二枚(3×2.4センチ、6ヶ月以内に撮影、裏面に名前、撮影日を記載)
            印鑑 等
 
		- 指定日に講習を受けて考査(テスト50問中45問正解で合格・〇×式)
        	合否は、一、二週間後に所轄より連絡あり、合格した者に対して「講習修了証明書」が交付されます。
 
		- 合格者は、射撃教習資格認定申請をします。(窓口は、同じく保安係です)
        	診断書
同居親族書
身分証明書
写真二枚(3×2.4センチ、6ヶ月以内に撮影、裏面に名前、撮影日を記載)
            住民票の写し
講習修了証明書(猟銃等講習会の終了証明書です。提示すれば可)
経歴書 等
 
		- 審査の結果、問題がなければ教習資格認定証が交付されます。(申請から約40日)
        	窓口は同じく、保安係です。(所轄より、連絡があります) 
		- 資格認定所を、受けると同時に射撃教習に使う装弾購入のために火薬類等譲受許可申請をして譲受許可書の交付を受けます。
 
		- いよいよ、射撃教習です。教習射撃場に連絡を取り日時の予約をして、射撃教習を受講して下さい。
        合格しましたら、その日に教習終了証明書が交付されます。 
		- 所轄より、申請書類一式をもらい受け正確に記載の上許可申請をして下さい。
        銃の保管庫、並びに装弾の保管庫等、所轄の指示に従えば大丈夫です。粛々と進めてください。
        (ここでは、申請書類等省略します。)問題がなければ、申請から約40日で許可が下りるでしょう。
 
		- 許可が下りたら連絡があります。待ちに待った許可証をもらい受け、許可証を提示して譲渡者より許可銃を所持してください。最後の仕上げです。
        所持してから、14日以内に申請銃と間違い等がないか、確認を受けて下さい。お疲れ様です。これで完了です。
 
		
        これからは、銃を使用するために確認時に火薬類等譲受許可証も申請して交付を受けたらよろしいかと思います。
        (あくまでも安全に、楽しい射撃会を用意して大阪府猟友会がお待ちしております。)
        
        
        ■絶対的欠格事由
		
			- 一定の年齢に達していないもの
            猟銃(20歳以上)日本体育協会からの推薦があれば18歳から、所持できます。
            空気銃(18歳以上)日本体育協会からの推薦があれば14歳から、所持できます。
            ただし、狩猟免許が20歳からの為、用途が「射撃」に限られます。 
			- 破産手読開始の決定を受けて復権を得ない者
 
			- 介護保険法に規定する認知症である者
 
			- アルコール、麻薬、大麻、アヘン又は覚せい剤の中毒者
 
			- 住居の定まらない者
 
			- 所持許可の、取り消し処分を受けた日から5年を経過していない者
 
			- 禁固刑以上の処せられた者(執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者)
 
			- ストーカー行為をして、警告を受けて命令を受けた日から3年を経過していない者
 
			- DVなどの加害者、禁止命令等を受けた日から3年を経過していない者
 
			- 暴力団等の関係者
 
			- 政令で定める凶悪な罪、殺人罪、強盗罪、強姦罪、集団強姦罪、誘拐罪、傷害罪、恐喝罪、逮捕監禁罪等
            (それぞれに死刑、又は無期、若しくは長期3年以上の懲役若しくは禁固に当たるものに限る)は、違法な行為をした日から起算して10年を経過していない者
 
			- 所持許可申請に当って、虚偽の記載、又は事実を記載しなかった者 等
 
        
        
        
        ■相対的欠格事由
        申請者の同居者等に、絶対的な欠格事由の方が在る場合等には、許可されないことがあります。
        
        
        ■銃についての欠格事由
		
		- 変装銃(仕込み銃のように変装された銃をいいます。)
 
		- 機関部に又は銃身部に著しい欠陥のある銃(機関部に亀裂、閉鎖機構が不完全等)
 
		- 連続自動撃発式の銃(自動小銃、機関銃等)
 
		- ライフル銃で6発以上、散弾銃で3発以上の弾丸を装填出来る弾倉のある銃 等
 
        
        ※銃の所持に関しましては、非常に厳しい制約を受けます。
        しかしながら、社会生活上、有益な事業等に積極的に参加して貢献することで、一般の方に理解を求めて行きましょう。
        ※猟友会では、猟銃等講習会(初心者)の講習日、前、土曜日に予備講習会を行っております。
        詳しくは予定行事の一覧をみて下さい。